2020-07-19 7月19日のドラめくり 今日のドラめくり ~シーズン4~ 【日本国憲法第4条】 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。