2020-07-20 7月20日のドラめくり 今日のドラめくり ~シーズン4~ 【日本国憲法第5条】 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。